ぱんなライフ

ちょっと着手承諾を急いだ理由

こんにちは。

ぱんなです。

現在、2018年5月半ば過ぎですが、当初の予定から若干早く、着手承諾へと進んでいます。

当初の予定としては、6月に着手承諾後、着工→上棟→引き渡しで、だいたい12月中旬頃には引き渡しになりそうだと聞いていました。

まぁそんなものだろうと、打合せをしていたのですが、、4月の打合せの際、やはり12月には金消契約と融資の実行が終わっていたほうが良いという決断に至り、5月中に最終仕様確認と着手承諾ができるペースで進めていくことになってしまいました。

 

年末年始は注意!お金の話

言わずもがなですが、住宅ローン残高の1%を10年間、毎年の所得税から控除される「住宅ローン減税」、所得に応じてもらえる「すまいの給付金」や、その他各自治体等の補助金制度など、家を建てたらもらえるお金があります。

一方で、土地や建物を所有していることで「固定資産税」も支払わなければなりません。

ただ、みんなそれぞれのご家庭のタイミングで家づくりをされていると思いますので、引き渡しの時期が違えば、手続きの時期もそれぞれ。。

 

住宅ローン減税について

今回は、引き渡し時期によるお金の話をしたいので、詳しい適用条件などは省きますが、住宅ローン減税の適用条件のなかには、こんな記載があります。

取得日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

また、控除を受けるためには、

融資額残高証明書が必要

それに加えて、

入居した年の翌年に住宅ローン契約を結ばれる場合は税額控除の期間が1年間短縮される。

ことになっています。

 

つまり、わが家のように12月に引き渡しの場合、控除を受けるには12月31日までに住民票を移して、融資が実行されている状態でないといけません。

翌年になってしまったら、当然、ほぼ一年後の12月の残高は減っているし、そこから9年分しか控除を受けられないことになるので、とても損した気分です( ;∀;)

 

 

固定資産税について

次は、支払う方のお金のお話です。

固定資産税は、土地と建物にかかってくる税金ですが、

1月1日における固定資産の所有者に対して、固定資産の所在地の市町村が課税する

ことになっています。

つまり、12月中に引き渡しか、1月2日以降での引き渡しかで比較すると、建物の固定資産税に関しては、1月2日以降に引き渡しの方が1年分の税金がお得!ということになります。

しかし、固定資産税は、土地に対しても課税されるので、すでに土地を持っている状態だと、建物が建っている状態に比べて固定資産税が高くなる(住宅がその土地に建っていれば、小規模宅地の適用を受けて固定資産税が安くなる)ようです。

例えば、1月2日以降に引き渡しをしたとすると、その年は土地(更地)の固定資産税を支払い、翌年は、小規模宅地の適用を受けた固定資産税を支払うことになります。

そうなると、12月に引き渡していたほうが、お得です。

お金の計算が昔から苦手なので、詳しい金額は自分で計算していませんが(笑)

固定資産税については、1月2日まで引き渡しを延ばすのは、あまりメリットを感じませんでした。

結果、12月中に引き渡しを目指すことにした

結局、冒頭でも書きましたが、わが家は年内に引き渡しと金消契約、融資実行が済むように、進めていくことにしました。

一条工務店としては、金消契約から融資実行までは1ヶ月はかかると言われていましたが、そこを何とかできませんかと相談しました。

担当のY君には、住宅ローン減税と固定資産税の観点から、12月と1月、どちらがお得になりそうかも調べてもらい、やはり、12月に完成予定でがよさそうでした。

 

そんなわけで、急にゴールが見えてきた感じで、多少の焦りもありますが、ほぼ間取りなども決まってきたところだったので、順調に進められるように、頑張りたいと思います。

 

ではでは_(:3 」∠)_

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